はじめての介護
介護保険制度
介護保険制度とは、介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。
介護保険サービスが受けられる方
第1号被保険者
65歳以上で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)
65歳以上で、常時の介護でなくても家事や身支度など、日常生活に支援が必要な方(要支援状態)
第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険に加入している方で、老化が原因となる16種類の特定疾患により介護が必要な方
特定疾患
・末期癌
・関節リウマチ
・筋萎縮性硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉寒性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
- 但し、認定結果が”自立”と判断された場合には全額自己負担となります。
介護保険の利用手続きの流れ
ステップ 1
市区町村へ申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
ステップ 2
認定訪問調査と主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
ステップ 3
審査、判定、認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
ステップ 4
介護サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
該 当 | 要支援1・2 | 地域包括支援センターに相談し、介護予防サービス計画書を作成。 |
要介護1〜5 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼。 その後、介護サービス計画書を作成。 |
ステップ 5
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
受けられるサービス内容
居宅サービス
要介護・要支援状態の方が自宅に住みながら受けるサービスです。
介護保険は訪問介護や通所介護といったサービスだけでなく、日常的に使用する車椅子や介護用ベッドといった介護用品をレンタル・購入する時も利用できます。介護用品は、身体機能の低下した高齢者や介護を必要とする方が、自宅で自立した生活を続ける手助けをします。また、本人のQOL向上に寄与すると同時に、介護者の負担を軽減する役割も担っています。
※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。
訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護【介護予防】
- 訪問看護【介護予防】
- 訪問リハビリテーション【介護予防】
- 居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護【地域密着】
通所サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)【介護予防】
- 認知症対応型通所介護【介護予防】【地域密着】
短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)【介護予防】
- 短期入所療養介護(ショートステイ)【介護予防】
訪問・通い・宿泊
- 小規模多機能型居宅介護【介護予防】【地域密着】
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着】
施設サービス
施設介護サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。
特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用が安く人気があるため、待機者数が多いなどといった課題があります。
※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。
- 特別養護老人ホーム(特養)
常時介護が必要で、在宅生活が困難な「要介護3以上」の者が対象。 - 介護老人保健施設(老健)
老健は「要介護1以上」の方を対象とし、病院での治療を終え病状が安定した方が、リハビリに重点を置き在宅復帰を目的とする施設。 - 介護療養型医療施設
「要介護1以上」の方が対象。カテーテルを装着しているなど、常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者が対象。 - 介護医療院
「要介護1以上」の方が対象。要介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設。 - 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)【介護予防】
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護予防】【地域密着】
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【地域密着】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護【地域密着】
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは2006年に新設された制度で、高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供されるサービスです。
地域密着型では、下記利用条件があります。
- 利用者は利用するサービスの事業所と同じ市町村に住んでいること(住民票がある)
- 要介護認定を受けていなければならない(サービスによっては追加条件あり)
訪問・通所型サービス | 認知症対応型サービス | 施設・特定施設型サービス |
---|---|---|
|
|
|