福祉用具販売
福祉用具の購入について
福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売することです。これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれており、直接肌に触れることが予測されるもので、他の人が使用したものを再利用することに抵抗のある用品です。介護保険を利用して購入することが可能となります。
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1~3割負担で購入できます。(都道府県知事が指定した販売事業所以外の販売店で購入したものは、支給対象となりません)負担割合は年間所得により異なります。詳しくはお問合せください。
給付対象となる福祉用具
以下6項目の用具が対象となります。
購入の仕組み
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間を一つの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- 但し、同一種目であっても、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目であっても、改めて購入が可能です。
福祉用具購入の流れ
\ 市区町村によって申請方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。/
ケアマネジャーに相談
ケアマネジャーは、「介護予防計画書」を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
ケアマネジャーのご紹介を致しますので、お気軽に弊社にお問い合わせください。
商品をお届け
この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。
購入代金を全額お支払い
一旦、購入費用の全額(10割)をお支払いいただきます。その後、領収書・購入商品のカタログ(又はカタログのコピー)をお渡しします。(後の支給申請で必要となります。)
市町村に支給申請
支給申請書、購入領収書、被保険者証、購入した福祉用具カタログ添付が必要です。(詳しくはお問い合わせください。)
購入金額の払戻し
利用金額の9割分(8割分・7割分)が申請書の提出から2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。